亡くなった方名義の預貯金は、金融機関がその死亡を確認した時から凍結されます。
その理由は、故人の預貯金は死亡により「相続財産」となり、相続人全員の共有財産とみなされるためです。
これにより、たとえ配偶者や子供であっても、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すことはできなくなります。
凍結された預貯金を払い戻すためには、多くの書面を金融機関に提出し、手続を行う必要があります。
下記はその一例となります。
相続人全員の印鑑証明書
故人の出生から死亡までのすべての戸(除)籍謄本
改製原戸籍相続人全員の戸籍抄本遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
故人の預貯金通帳と銀行届出印
遺言書
金融機関の払い戻し請求書
ただし、緊急に必要な葬儀費用などは、遺産分割協議前でも、他の書類が揃っていれば払い戻しに応じる金融機関もあります。
この場合、事前に引き出した金銭は相続財産の一部とみなされますので、相続税の申告をされる際にはご注意ください。
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