生命保険金を受け取る権利は、契約書に誰が受取人として定められていたかで決まります。
基本的に、生命保険金は、保険金受取人の財産とみなされますので、相続人に相続される「相続財産」とはなりません。
ただし、受取人が「亡くなった方ご本人」とされていた場合は、保険金は相続財産となり、相続人が権利を取得することになります。
保険金の請求時に必要な書類には以下のものがあります。
被保険者の住民票、戸(除)籍謄本
医師の死亡診断書または死体検案書
保険金受取人の戸籍抄本
保険金受取人の印鑑証明書
保険証券死亡保険金請求書
請求手続を行うと、保険会社により支払可否の判断がされます。
保険会社は約款により保険金の支払期限を定めており、期限経過後に支払われた場合は、保険会社は遅延利息を支払います。
受け取りには、保険会社によっては、一時金で受け取るほかに、年金方式で受け取る方法も用意されています。
被保険者が亡くなった日の翌日から起算して3年を経過したときは、保険金請求権は時効により消滅しますので、ご注意ください。
遺言・遺産相続のご相談は
司法書士・今井法務事務所
兵庫県西宮市甲子園口北町1番23号荒木ビル3F
TEL:0798-31-5930