親族に生死が不明な方(不在者)がいる場合、そのままでは不在者の相続手続はできず、配偶者は新たに婚姻もできないことになります。
不在者が生死不明となってから7年以上経過した場合、利害関係人は、家庭裁判所に対し失踪宣告の審判の申立をすることができます。
また、死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでない場合も、同様に失踪宣告ができます。
通常、前者は普通失踪、後者は危難失踪と呼ばれます。
ここでは普通失踪について解説します。
普通失踪の失踪宣告の申立ができる利害関係人とは、法律上の利害関係を有する者を指し、不在者の配偶者、父母、受遺者などが該当します。
失踪宣告の申立の際には、家庭裁判所から以下の書類などが求められます。
・不在者の戸籍謄本
・不在者の戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料
失踪宣告の審判の申立がなされた場合、家庭裁判所は調査をした上で、官報などにより6ヶ月以上の公示催告を行います。
その後、不在者の所在などが明らかでないまま公示催告が完了すれば、家庭裁判所は不在者について失踪宣告を行い、法律上、7年の失踪期間が満了した時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告の申立人は、失踪宣告の審判が確定した日から10日以内に、失踪宣告を受けた者の本籍地または届出人の所在地の市区町村に失踪届をして、戸籍に記録を求めなければなりません。
なお、不在者が生死不明となってから7年未満の場合、不在者に対して財産管理人の選任申立をすることができますので、こちらの記事もご覧ください。
参考リンク
※相続人がいない場合(相続財産管理人)
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